1焼却施設に搬入できる廃棄物
廃棄物の種類 | 例示品目等 | 搬入規格等 |
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台所ごみ | 料理くず・残飯・茶かす | 水切りを十分行ったもの |
廃食用油 | 紙、布等にしみこませたもの又は固形化させたもの | |
紙類 | 紙くず・包装紙 | 束ねられていないもの、綴られていないもの |
紙おむつ | 汚物を取り除いたもの | |
布類 | ぼろ布・古着・カーテン | 一辺が50cm以下のもの |
木・草類 | 落ち葉・生花 | |
剪定木・木切れ・竹 | 直径又は厚さ5cm以下で、長さ50cm以下のもの | |
草 | 土をよく落とし乾燥させたもの | |
合板 | 厚さ5cm以下で、一辺が50cm以下のもの | |
布団・毛布・ じゅうたん類 | 布団・毛布・じゅうたん | 一辺が50cm以下のもの |
その他 | プラスチック・ビニール・革・木製品等で 焼却処分が可能な廃棄物 | 長さ50cm以下で、厚さ5cm以下のもの |
2破砕処理施設に搬入できる廃棄物
廃棄物の種類 | 例示品目等 | 搬入規格等 |
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電気・ガス・ 石油等器具類 | 掃除機・電子レンジ等の電気製品(特定家庭用機器を除く。)、蛍光灯等の照明器具類、ガスコンロ、湯沸器、温水器、ストーブ | 長さ2m以下で、幅1m以下のもの(燃料、ガス、乾電池等を取り除いたものに限る) |
金属類 | 鍋・やかん | |
空き缶(資源ごみ搬入場所に搬入できるものを除く。) | スプレー缶は、ガス抜きをしたもの | |
トタン・ブリキ | 長さ2m以下で、幅1m以下のもの | |
家具・建具類 | 机・いす・たんす・戸棚・ベッド等の木製家具 | 長さ2m以下で、幅1m以下のもので解体されていないもの |
ふすま・障子等の建具 | ||
畳 | 一辺が1m以下のもの | |
木・木材類 | 剪定木・木材 | 長さ2m以下、幅1m以下で、直径又は厚さが5cmを超え、30cm以下のもの |
ガラス 陶磁器類 | 板ガラス・コップ・ガラス製品容器(資源ごみ搬入場所に搬入できるものを除く。)、植木鉢、皿、茶わん等の陶磁器製品 | |
自転車類 | 自転車・三輪車・乳母車 | |
プラスチック類 | 合成樹脂・合成繊維・合成ゴム製のパイプ、板、容器類 | 長さ2m以下で、幅1m以下のもの |
備考:破砕処理施設に搬入できないもの
1 ガスボンベ等爆発のおそれがあるもの及び火災発生の原因となるおそれがあるもの
2 灯油、軽油等発火のおそれのある油脂類及び薬品類
3 農薬、殺虫剤、漂白剤等毒性のある有害なすべての薬品類
4 消火器
5 タイヤ及びバッテリー
6 農業用ビニールシート、農機具及び漁網
7 業務用大型電気製品及び業務用金属製家具
8 金庫
9 自動二輪車及び原動機付自転車
10 パーソナルコンピュータ(その表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを含む。)
11 その他堅固で、破砕処理に支障をきたす廃棄物 3 資源ごみの搬入場所
3 資源ごみの搬入場所
廃棄物の種類 | 例示品目等 | 搬入規格等 |
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缶類 | 飲料の商品の容器のうち鋼製又はアルミニウム製の缶 | |
瓶類 | 食品の容器のうちガラス製の瓶 | |
紙類 | 新聞紙・新聞折込み広告紙 | |
書籍・雑誌・上質紙 | ||
段ボール | ||
ペットボトル | 飲料又は醤油の商品の容器のうちポリエチレンテレフタレート製のもの |
4 一般廃棄物最終処分場に搬入できる廃棄物
廃棄物の種類 | 例示品目等 | 搬入規格等 |
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燃え殻類 | 焼却灰 | 飛散防止措置したもの |
ガラスくず・ 陶磁器くず類 | 板ガラス・コップ・ガラス製容器、植木鉢・皿・茶わん等の破片 | 破砕されて、中空状態でないもの |
しゅんせつ 汚泥等 | 河川等のしゅんせつに伴って生ずる汚泥その他これに類するもの | 草(汚泥等と分離することが困難な草の根を除く。)、木、廃木材類が混入していないもの |
コンクリート類 | 工作物の除去に伴い生じたコンクリートの破片、その他これに類する不要物(瓦、れんが・ブロック・タイルの破片) | 長辺の長さが30cm以下のもの |
下水汚泥等 | ||
建設汚泥 | 公共下水道事業及び都市下水路事業の工事に伴う汚泥に限る |
5 保管施設に搬入できる廃棄物
廃棄物の種類 | 例示品目等 | 搬入規格等 |
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特定家庭用 機器廃棄物 |
ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)・テレビジョン受信機(ブラウン管式のもの並びに液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)及びプラズマ式のものに限る)・電気冷蔵庫及び電気洗濯機及び衣類乾燥機 |
備考 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条三項に規定する再商品化等に必要な料金が支払われたことを証する家電リサイクル券が添付されていない特定家庭用機器廃棄物は、搬入できない。